321×エムズプロモーション(株式会社エムズクリエイト)所属ライバーは、ライブ配信活動(以下、「本活動」という)に関し、本規約および、株式会社321の規約を承認したものとみなす。
未成年が本規約に承認した場合、保護者の同意があったものとみなす。
第1条(規約の目的)
1 本契約期間中、本活動に関し、当社の専属ライバーとして指示に従い、本活動を行うものとする。
2 当社の承認を得ずに、第三者のために本活動を行わないものとする。
3 ただし、本活動以外の、タレント・モデル業務などの業務に関しては、当社の承認を得ずに行うことができるものとする。
第2条(定義)
本契約上の本活動とは、当社が指定するアプリなどを利用し、動画・音声をリアルタイムにユーザーへ転送することと定義する。
第3条(収入)
当社は、321×エムズプロモーション所属ライバーの本活動により発生する一切の対価を第三者に対して請求し、これを受領する権利を独占的に有するものをする。
第4条(対価)
1 当社は321×エムズプロモーション所属ライバーに対し、本活動の報酬の支払いを下記に規定する。
・支払日 月末締め翌々月10日払い
・報酬の割合は、使用するアプリによって規定する。
・TikTok LIVE、ColorSing、IRIAM における報酬の換金手続きは、ライバー自ら当該プラットフォームの定める所定の方法により行うものとし、当社は当該換金手続きに関与しない。
2 321×エムズプロモーション所属ライバーは当社の業務依頼に対し、拒否をすることができる。
3 当社は業務依頼に対し、321×エムズプロモーション所属ライバーに助言をすることができる。
4 本条第2項の業務を受諾し遂行する場合、当社は業務遂行に対し現場帯同しない。
5 当社は、本条第1項及び第2項の報酬を、321×エムズプロモーション所属ライバーの業務遂行実績に応じ、所得税を源泉徴収の上、321×エムズプロモーション所属ライバーの指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
6 報酬額から所得税を源泉徴収した振込額が 5,000 円未満の場合は、報酬額の支払いを次月以降へ繰越とする。5,000 円未満が 3 ヶ月以上継続する場合、当社から契約解除を通知することができるものとする。
7 当社からの支払調書の送付は行わないものとする。
8 当社からの独自のボーナスの支払いがある場合、契約期間満了前の悪質な規約違反や移籍等が発覚した場合は支払い済の事務所ボーナスの支払いはご返金いただきます。
第5条(契約期間)
当社は321×エムズプロモーション所属ライバーに対し、本契約について下記に規定する。
1 契約の有効期間は本締結日より6ヶ月後の末日までとする。ただし、契約満了の2ヶ月前までに321×エムズプロモーション所属ライバーまたは当社による文書またはメールによる反対の意思表示の通知のない限り、契約は自動的に6ヶ月更新される。以降の期間満了においても同様とする。
2 別途契約が必要なプラットフォームで活動をする場合、該当プラットフォームにより定められた契約期間を優先する。
3 契約期間内での自己都合の退所、移籍は原則不可とし、お互いの協議の元、確定することとする。
4 契約終了後 6 ヶ月間は、他のマネジメント事務所でのライブ配信における契約、および配信業務を行なわないことを規定する。
※期間内移籍など悪質な規約違反があった場合、当社独自のボーナス報酬などは返金いただきます。
5 契約終了時点で、振込額(報酬額から源泉徴収を引いた額)が 5,000 円に達していない場合は、原則、振り込みはしないものとする。
第6条(事前の誓約)
1 321×エムズプロモーション所属ライバーは、以下に定める事項を保証、誓約する。
項目を違反した場合は、当社より契約解除を通知することができる。
1)専属ライバーとして、当社以外のライバープロダクション及びそれに類する団体に、一切加入していないこと。
2)当社が、住所・氏名・生年月日・身分などを、出演先のサイト事業者に対し開示することに異議を述べないこと。
3)制作される映像内、写真、販促物などでの表現について、各種サービスのルールおよび日本国内の法律を遵守し出演すること。
4)当社運営メディア内で、写真や名前、ルーム名を使用されることに異議を述べないこと。
5)自己及び自己の関係者が反社会的勢力と関係を有しないこと。
6)会社の信用を傷付けるような言動をしないこと。
7)会社に不利益を与えるような言動をしないこと
8)業務を通じて入手した情報を、方法の如何を問わず、第三者に開示、提供する行為をしないこと。
2 契約終了後も、以下に定める事項を保証、誓約する。
1)当社の名誉・信用を毀損したりするような SNS 発信、第三者への共有を行わないこと。
2)業務を通じて入手した情報を、方法の如何を問わず、第三者に開示、提供する行為をしないこと。
第7条(当社が提供するイラストでの配信活動に関して)
321所属ライバーは、以下に定める事項を保証、誓約する。
1 当社に所属中、当社が提供したイラスト(以下、「イラスト」という。) を SNS で自由に利用することができる。但し、自己の利益を得る目的で、イラストを商用利用することはできない。
2 当社の許可なく、活動プラットフォーム以外のライブ配信プラットフォームでイラストを使用することはできない。
3 イラストを使用したグッズを配布しようとするときは、当社と都度相談しなければならない。
4 当社を退所後、如何なる場合においてもイラストを使用することはできない。著作者人格権を行使しないことを確約する。但し、退所後、同プラットフォームで配信する際は、イラストを使用しなければ可能である。その際、活動名はこの限りではない。
5 当社を退所後、イラストに類似したキャラクター絵を別の絵師に依頼することはできない。
第8条(損害賠償)
当社、321×エムズプロモーション所属ライバーのいずれかが本規約に違反した場合、相手方は相当の期間を定め催告のうえ、当該違反が是正されない場合、本規約を解除することができる。また違反者は、相手方に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとする。
第9条(契約の発効時期)
未成年の場合、本規約は当人の親権者が同意し、かつ当社がそれを知った時点から効力を生じる。
第 10 条(裁判管轄)
本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、当社本店所在地を管轄する地方裁判所とする。